- 外国人の採用に不安があります。一度お会い出来ますか?
- 弊所にお越し頂く場合、企業からの相談は初回45分無料となっております。
外国人を採用しようか迷っている。その段階でご相談頂いても大丈夫です。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい。
- 留学生の採用を検討しています。どの段階でご相談するのがいいですか?
- 留学生の採用内定を早めに出した場合でも、実際に在留資格変更申請を行うのは年末となります。もし不許可となった場合、新たに良い人材を採用するのは難しいでしょう。
採用内定を検討する段階で、許可の可能性も含めたアドバイスが必要となりますので、早めに相談頂く方が安心です。
- 技能実習生の紹介などは行ってもらえますか?
- 弊所は技能実習の監理団体では無いため紹介などは出来ませんが、最近は労務管理に問題がある会社が、厳しい指導を受けるケースが多くなっております。
給与計算や残業時間管理、有給休暇管理など労務管理の専門知識を必要とし、監理団体では手に負えないと、社会保険労務士事務所である弊所へ依頼されるケースも増えております。
- 外国人向けの就業規則を作成したいのですが
- 外国人だけを対象とする規則は労働基準法3条の均等待遇の条文上、有利・不利を問わずに無効になる可能性があります。
しかし外国人労働者(特に高度人材)には例えば母国に帰省するための長期休暇など、日本人雇用では必要のなかった待遇を求められることもあります。
企業と一緒に制度作りから対応し、労働関係法令もカバーした規則作成を行います。
- 企業向けの採用セミナーをして欲しい
- 商工会などでセミナーの経験があるので大丈夫です。テーマも留学生の採用、在留資格制度の基本、それ以外でも製パン業の人材確保など幅広いテーマに対応できます。
また外国人の労務管理についても、社会保険労務士の視点で法律面も含めてお伝え出来るでしょう。