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2022.10.20特定技能

特定技能の費用を誰が負担するか

アフターコロナでの入国制限が緩和され、外国人雇用についての問い合わせが増えていますが、特定技能がらみの質問も増えています。

 

特定技能は申請書の作成が大変なため、入社に際しては受け入れる会社でも高額の費用負担をしますが、それだけ費用を使い入社した特定技能外国人であっても入社早々退職するケースがあり、人づてに相談された事案では、退職された会社の社長が「弁護士を雇ってでも費用請求する」と息巻いていたそうです。

 

労働法では実際に生じた損害を請求すること自体は禁止されておらず、社会保険労務士の立場では「請求そのものは問題なし」と回答しそうですが、特定技能の制度においては(例え本人の同意があったとしても)特定技能外国人から【支援に要する費用】を徴収してはならず、これに違反すると全ての特定技能の受け入れが取り消されます。

もし特定技能外国人から費用を徴収する場合は、「何の費用を徴収するか」しっかり明記のうえ弁済してもらうことが大切ですが、労使紛争を招くため慎重に対応しましょう。

これを曖昧にして労働紛争となれば、支援に要する費用も徴収されていたと判断される可能性があり得ますから、退職に際して費用を徴収する場合は、特定技能外国人にも分かるように説明しなければならないでしょう。

 

また給与天引きについては、労使協定が無ければ、労働基準法上は賃金未払いとなるため注意が必要です。

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