2021.12.22BLOG
本国の家族を扶養に出来るか?
石川県で外国人労務がわかる社労士としてアドバイザーをしています。
外国人材が日本で就労するとき、2020年4月までは本国に残してきた家族も、健康保険上の扶養家族とすることが出来ました。
なぜなら健康保険の扶養家族は、同居を絶対の要件にはしておらず、別居でも仕送りなど一定の要件を満たし扶養している事実があれば、加入は可能だったからです。
しかしながら、海外に居住している家族について、扶養の事実確認が困難なことや、海外の病院で受診した診療費について、不正請求と思われる事案が相次いだことから、2020年4月より健康保険の扶養家族には「国内居住要件」が適用され、海外の扶養家族は加入出来なくなりました。
同様に、協会けんぽが毎年行っている被扶養者資格再確認でも、扶養家族が国内居住しているかを確認していますが、留学で海外に居住している場合など、一定の条件に該当する方は、例外として引き続き加入が認められることとなりました。