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2021.12.04BLOG

人事異動に注意

会社規模が大きい場合、在籍出向やグループ内異動による転籍を行う場合があります。

 

外国人材の就労系在留資格は、1年~5年間毎に更新手続きを行いますが、人事異動により期間途中で勤務先が変われば、在留資格更新時にあらためて会社及び業務内容を、しっかり審査されます。

 

以前にあったのが、グループ先の規模の小さい子会社に転籍となり、企業のカテゴリーが下がってしまい、立証資料の準備や企業の安定性の説明、転籍の事情説明などで、最初の申請より更新の申請の方が大変だった、という事がありました。

 

在留資格審査では、企業の継続性も審査対象ですが、企業規模は小さくなるほどマルチジョブとなり、外国人材の学歴や職歴に関連しない業務を求められ、うっかりすると業務関連性が無いと判断され、更新不許可となりかねません。

 

そうなると、異動時から在留資格の更新時まで、不法就労状態だったことになります。大きな企業ならコンプライアンス上で大問題です。

 

出向や転籍で会社が変わる場合は、在留資格の更新を待たず、あらかじめ就労資格証明書の交付請求を行い、企業及び活動内容の審査を受けることが可能です。

 

審査の結果、問題がなければ出入国管理所長の名で申請した活動が認められますので、異動時にこの証明を受けておくことをお勧めします。

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