2021.11.16BLOG
技能実習生の作業内容変更
技能実習生が作業内容を変更する場合、労働安全衛生規則35条で安全教育の実施が必要となります。
特に機械や車両の運転により重大災害を引き起こした場合、適切な安全教育が行っていなければ、労働安全衛生法違反により、認定取り消し事由に該当します。
実際に、小諸労基署管内において、技能実習生が自動車運転業務中に交通事故で死亡した事案では、実習生の作業内容に自動車運転の業務を追加したものの、厚生労働省告示の「外国人労働者の雇用管理の改善などに関して事業主が適切に対処するための指針」をもとに、母国語や視聴覚教材を用いるなど<十分な安全教育>を行っていないと判断し、書類送検されました。
このことから、語学力が劣る実習生の安全教育において、映像やピクトグラムなど分かりやすい教材を用いて、日本人以上に丁寧に行わなければ「十分な教育」とは認められません。
実習生が国際運転免許で運転業務に従事する場合には、指針を踏まえ、日本人に実施する安全教育に加えて、母国語、映像などを用いた特別研修の実施が求められるでしょう。