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2021.09.14BLOG

技能実習の外国人で注意すること

新型コロナウィルスによる入国制限が長引いており、技能実習においても人材不足が懸念されています。

 

各企業では日本国内のリストラされたり、帰国が難しい実習生の雇用で急場をしのぐケースも増えています。しかしながら、監理団体などの無知からか「フライング」雇用に踏み切る会社もあり、不法就労助長罪で取り締まりを受けるリスクも増えています。

 

もし、不法就労助長罪などで立件されると、受け入れ先である実習実施者は欠格要件に該当し、5年間は実習生の受け入れが不可となります。もちろん特定技能も同様に受入れ不可なので、両方で雇用している外国人労働者は一旦離職させなければなりません。

 

実際に問題となる在留資格のケースは次のとおりです。

  • ①前職の技能実習のまま働かせた
  • ②特定活動(就労不可)になっている
  • ③特定活動(アルバイト可)でフルタイム就労している

弊所においても①は実際にあり、監理団体の無知から、あやうくフライング雇用となるところでした。

 

雇用保険の手続で在留資格を入力しますので、万一にもフライング雇用を行えば、データを連携している出入国管理局の知るところになるでしょう。何かあったとき、知らなかったでは済まされないところでした。

 

技能実習生の転職入社時において、在留資格チェックを忘れいないように労務担当者は心得ましょう。

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