2021.09.13BLOG
在留カードの確認義務
2121年8月21日付の朝日新聞にも掲載されていましたので、既にご存じの方もおられるでしょうが、在留カードの原本確認を行っていないとして、使用者側が出入国管理法違反容疑で警察の捜査を受けるケースが出ています。
ちなみに在留カードの見本はこちら
問題点として、後からどうやって在留カードの原本確認を行ったことを証明するか。
厚生労働省の外国人労働者の雇用管理指針では「在留カードの提示の求め」になっていますが、今回の記事の通りであれば、これだけでは不十分です。
あくまで本人の同意が大前提ですが、実際に在留カードを確認し、表裏を写真データで残すだけでなく、確認日と確認者(現認者)を記録する必要があるでしょう。
留学生の採用はどうするか?在留資格の変更申請を会社で行うなら、在留カードの原本を必ず預かるので問題は無いですが、本人が在留資格の変更申請を行うのであれば、採用内定時と入社時の最低2回は在留カードの原本確認は必要です。
派遣会社から採用するときは更に難問で、労働者派遣業法では事前確認は禁止されているため「本人同意」と「派遣者の特定していない」段階での原本チェックが考えられます。もちろん写真データだけで確認したとするのはNGです。