2021.11.18BLOG
身元保証人
以前に在留許可申請を手掛けたとき、お客様から「新しく採用する外国人材の身元保証人をどうしたらいいでしょうか?」と質問されました。
保証人を厳格に運用するなら、以下の対応が適切でしょう。
・2名の保証人
・保証人の固定資産評価明細をもらう
・印鑑証明による実印確認
ところが、外国人は親御さんを含め親戚は全て国外居住、戸籍制度や印鑑証明制度が無い国も多く、日本人と同レベルの保証を求めることが困難です。
もし仮に承諾書を徴求出来たとしても、国外の資産の差し押さえや換金は難しいでしょう。つまり外国人に対し身元保証を求めるのは、ほぼ無意味です。
また、2020年4月の民法の改正によって身元保証書の取扱いが大きく変わり、賠償額の上限は明記しなければ、今後はその契約自体が無効になります。
身元保証人の要件が厳格化され、わざわざ保証人を求めることのメリットが見出しづらいことから、日本人採用者を含めて廃止も選択肢の一つでしょう。