日本に滞在し活動する外国人は短期滞在を除く中長期在留者には、顔写真付きの在留カードが交付されています。
この在留カードには、氏名・生年月日、在留資格や就労制限、在留期間の満了日などおよそ必要な情報が記載されています。
また、裏面には資格外活動許可を得ている外国人はその旨が記載されます。
特に留学生は資格外活動許可があれば、販売・飲食店、現場作業員や介護職員などいわゆる単純労働にも週28時間を限度に就くことが可能(風俗関係を除く)となります。
そのため採用(面接)時には、何よりもまず在留資格カードの確認が必要となります。